太平洋戦争中の「徴用」をめぐる裁判で、日本政府は日本企業の資産の差し押さえを認める韓国の裁判所の決定内容を精査したうえで、韓国政府に対し、適切な対応をとるよう引き続き求める一方、具体的な措置の検討を進めることにしています。

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる裁判で、原告側は8日、韓国のテグ(大邱)地方裁判所ポハン(浦項)支部が、今月3日に原告側が求めていた新日鉄住金の韓国にある資産の差し押さえを認める決定を出したことを明らかにしました。今回の決定が通達され次第、株式の売却などができなくなります。

このため、日本政府は裁判所の決定内容を精査したうえで、今後、原告側が差し押さえが認められた株式の売却に向けた手続きに入るかどうかなどを見極めることにしています。

そして、日韓の間の請求権をめぐる問題は、1965年に締結した日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みだとして、韓国政府に対しては適切な対応をとるよう、引き続き求める一方、国際法に基づく措置の検討を進めることにしています。

具体的には日韓請求権協定に基づく協議を要請したうえで、協議を通じて解決できない場合は、第三国も交えた仲裁委員会の開催や国際司法裁判所への提訴などを検討することにしています。

2019年1月9日 4時33分
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