2019年01月31日 09時52分
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建築業界の「下請け構造」にかかわる裁判が始まる――。日立製作所が受注した建設現場で働き、2017年9月に過労自殺した大阪市の男性(当時66)の遺族が1月10日、同社などを相手に計約5500万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。

報道によると、男性は、2次下請け企業(孫請け)から個人で仕事を請け負っていた現場監督。工期を半分にするよう指示されたことから、亡くなる直前1カ月は138時間の残業が発生していたという。2018年6月に労災が認定されている。

裁判では、この孫請け企業だけでなく、現場で男性に指示を出していたなどとして、元請けの日立製作所や1次下請け企業の『安全配慮義務』なども問われている。

直接の雇用関係にない、上流企業の責任はどのように考えられるのだろうか。川岸卓哉弁護士に聞いた。

●労働実態に応じて、上流の責任が認められることも

――労災事故で元請けなどの責任が問われることは多いのでしょうか?

「元請け企業も下請け企業の労災事故について、安全配慮義務を負う場合があることは、積み重ねられた確立した裁判所の考え方となっています。

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