0239名無しさん@1周年
2019/02/23(土) 15:05:45.03ID:BWJx/8Ze0なったんじゃないんだぞ。本当は被告には注意義務違反たる過失がない。
だから判決になれば請求棄却で0円。原告の完全敗北。
でもそんな結論は可哀そうだろ?だから裁判官は温情というか「おまけ」で原告側に
有利になるように和解を勧める場合がある。被告が納得すればいいだけなんだから。
で裁判官は個別に面談して心証も伝えるわけ。このままじゃ0円になっちゃうよ、
0円よりも1800万貰った方が弁護士費用を払っても原告の取り分も残ると。
はっきりとは言わないがニュアンスとしてはそう伝える。だからまともな弁護士なら
依頼者の原告を説得して和解するものなの。わかった?