同じイエネコだからノネコかノラネコの区別はまず不可能

今回は餌を食べていたり猫を餌やり人が覚えていたり
野生ではないという証拠があったから動物愛護法で立件できたのだろう

野生ではないという証拠がなく狩猟免許所持者にノネコであると主張されたら
鳥獣保護法によるノネコとして扱わざるを得ないと考えられる
区別するために生きたまま解剖するわけにはいかないからな