生活に苦しみ、国民健康保険税などを滞納していた宮城県のパート従業員の女性(60代)が、給与を全て差し押さえられたのは違法だとして、宮城県などに220万円の損害賠償を求めて仙台地裁に提訴した。第1回口頭弁論は2月25日にあり、被告側は争う姿勢を示した。

●原告の女性「何度も死のうかと悩んだ」

河北新報などによると、差し押さえたのは宮城県と市町村でつくる「宮城県地方税滞納整理機構」。女性は国保税など197万円(延滞税含む)を滞納しており、親族から借金して100万円を返したものの、残った額の分割支払いは認められなかった。

女性の毎月の収入は8万〜11万円と隔月の厚生年金約7000円。2017年9月、機構は女性の銀行口座に振り込まれた給与8万7000円を「預金」として差し押さえ、これによって女性の口座残高は0円になったという。

女性は、生活に苦しむ世帯の財産を差し押さえることは生存権の侵害にあたると主張。また、国税徴収法では月収10万円以下の場合に給与の差し押さえを禁止しているのに、振り込まれた当日に給与を「預金」とみなして差し押さえるのは「脱法行為」だと訴えている。

提訴後の記者会見で、女性は「何度も死のうかと悩んだ」と述べたという。今回の裁判の意義や特に争点となる点などについて、原告代理人の佐藤靖祥弁護士に聞いた。

●給与すべて狙い撃ち「生活成り立たない」

ーー機構側の行為の問題点を教えてください  

「機構は、女性の勤務先と給与額を質問検査権(国税徴収法141条)に基づき把握していたので、女性の給与の差押をすれば、差押禁止規定(同法76条)により、10万円を超える給与をもらっていなければ差押はできませんでした。

にもかかわらず、給与が振り込まれる当日に、振込のなされる金融機関の窓口に赴き、振り込まれた直後に8万7000円全額を差し押さえました。

このような行為が許されてしまえば、法が国民の生存権(憲法25条)を保障すべく、給与等の差押禁止の範囲を定めた趣旨をないがしろにすることとなってしまい問題です。

給与生活者が、1カ月分の給与全額を税金の納付に充ててしまった場合に、生活が成り立たなくなってしまうことは言うまでもないことと思います」

ーー裁判ではどのような点が特に争点となるでしょうか

「年金が預金口座に振り込まれ、預金となった場合に、当該預金口座の開設された金融機関が有する反対債権との相殺が可能かという争点につき、高裁が、預金口座に入金された後は他の財産と識別ができなくなることなどを理由に、相殺を認めた判決があり、最高裁判所はこの判決を是認しています(最高裁平成10年2月10日第三小法廷判決)。

機構は2月25日の第1回口頭弁論で、この判決を根拠に、給与であっても預金口座に入金された以上は、給与としての性質を失うのだから、給与等の差押禁止の制限はかからない、との主張をしていました。予想どおりとはいえ、最高裁判決の趣旨を履き違えています」

●自殺寸前まで追い込まれる被害者を生まないために

ーーどういうことでしょうか

「この最高裁判決の事案は、反対債権を有する金融機関の口座にたまたま入金となった年金につき相殺をすることができるという高裁判決を是認しただけです。

本件のような、給与等が振り込まれることをあらかじめ知っていて、これを狙い撃ちして回収するための差押えを適法と判断したものではありません。

たまたま入金されてきた資金で相殺できるかという論点と、意図的に給与が預金になるのを待って差押という積極的行為を行うことができるかという論点は全く別のことですので、先ほど述べた最高裁判決をもって適法性の根拠とすることはできません。

現に、差押禁止債権が口座に振り込まるのを狙い撃ちして滞納処分に基づく差押をしたことを『違法』と判断した判決も存在します(広島高裁松江支部、前橋地裁など)」

ーー原告の訴えが認容された場合、どのような影響が全国的にありうるでしょうか

「このような、生存権(憲法25条)を保障するために設けられた給与等の差押禁止規定を潜脱するような行為は、一切許されてはなりません。

以下ソース先で

弁護士ドットコムニュース
2019年03月08日 10時04分
https://storage.bengo4.com/news/images/9567_2_1.jpg

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