>>476 ソース

軍幹部が好んで兵士に使用を勧めるのは、覚醒して戦闘能力を高める覚醒剤。
覚醒剤は、今でも米軍が出撃前に使用しているし、自衛隊法では
麻薬(オピオイド)および覚醒剤は合法。

アフガン、イラク戦争などでは、出撃前の覚醒剤服用を拒否したパイロットは、
任務を遂行するのにふさわしくないと言われている。

自衛隊法 第115条の3第1項(麻薬及び向精神薬取締法 等の特例)
http://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C29%E5%B9%B46%E6%9C%889%E6%97%A5%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC165%E5%8F%B7/%E7%AC%AC115%E6%9D%A1%E3%81%AE3%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及び向精神薬取締法
(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項及び第二十八条第一項又は
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の九及び
第三十条の七の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を
譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の
長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法又は覚せい剤取締法の
適用については、麻薬管理者又は覚せい剤原料取扱者とみなす。

第2項

前項の部隊が第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合における
麻薬及び向精神薬取締法の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、
当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、
麻薬施用者とみなす。