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コンビニエンスストアの加盟店主(オーナー)について、厚生労働省の労働紛争処理機関である中央労働委員会は15日、オーナーを独立した事業者と判断し、本部がオーナーとの団体交渉に応じないのは「不当労働行為には当たらない」と認定した。

中労委は「オーナーは労働組合法上の労働者に当たる」として本部に団体交渉に応じるよう求めた都道府県労働委員会の救済命令を取り消した。コンビニのオーナーの立場について、中労委が判断を示すのは初めて。