【余命ブログ】不当懲戒請求「余命読者」6人に支払い命令、個別の損害認める 弁護士2人が勝訴 ★3
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2019/04/12
ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、佐々木亮弁護士と北周士弁護士がそれぞれ、懲戒請求者6人に各33万円(総額396万円)を求めていた訴訟の判決が4月12日、東京地裁であった。
谷口安史裁判長は、懲戒請求者6人に対し、各自、佐々木弁護士に30万円ずつ、北弁護士にも30万円ずつを支払うことを命じた(総額360万円)。各3万円の弁護士費用は認められなかった。
同様の事件では、嶋崎量弁護士が懲戒請求者を訴えた事件でも、個別に損害が認められている(横浜地裁2019年4月11日)。
佐々木弁護士、北弁護士は各960件の懲戒請求について、請求者全員を提訴する方針。同様の訴訟は現在150件進行しており、今後も和解の申し入れがない場合は提訴を続けるという。
●各自に請求可「抑止効果ある」
「余命三年時事日記」は2017年、朝鮮学校への補助金を求めた各弁護士会に反発し、読者に懲戒請求を呼びかけていた。
東京弁護士会の声明に対しても同様で、同会に所属する佐々木弁護士も、声明文に携わっていないにもかかわらず、懲戒請求の対象になった。
(リンク先に続きあり)
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2019/04/12(金) 18:00:04.67
前スレ
【余命ブログ】不当懲戒請求「余命読者」6人に支払い命令、個別の損害認める 弁護士2人が勝訴 ★2
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1555072458/ >>48
また話そらす
お前が弁護士会って書いてるんだから、裁判で弁護士会の業務で争ったという根拠から出して >>54
「この人が人を殺しました」と名指しされた人に迷惑は及ばないだろ >>55
>裁判で弁護士会の業務で争ったという
そんな事一言も言ってないけど >>55
結局なぜ名誉毀損になるのか理屈をおまえは全く理解してないんだね
わjかった >>57
>弁護士会がやった事を請求者が責任取らなくていい
>もし仮に弁護士の業務に支障が出たのなら
>その支障を出したのは弁護士会の責任ということ >>56
???????
「田中さんが人を殺しました」とか虚偽通報があって
田中さん宅に警察が急行して田中さんを誤認逮捕とか
そこまで行かなくても事情聴取とかしたら普通に大迷惑が及ぶけど? >>61
>田中さん宅に警察が急行して
急行ってことは緊急性がある場合だろ
懲戒請求は緊急性がない場合で比較すべき >>50
懲戒請求が出ると、弁護士会は、あなたに懲戒請求が出ているので、
言い分を書面にして提出して下さいと弁護士に言ってくる。
弁護士会は機械的に弁護士に言い分を書いた書面の提出を要求するだけで、
弁護士会がこの要求をしたり、しなかったりの判断をすることはない。
なぜなら、弁護士の言い分を聞いて初めて、懲戒請求が妥当なものかどうか弁護士会は判断
できるから。
従って、弁護士会になんら責任はない。
この言い分を書いた書面を弁護士会に提出するのが弁護士の負担になるから
ネトウヨが懲戒請求したことが不法行為になるのであって、弁護士会は関係ない。 >>61
あと仮に田中さんへの迷惑がさほどではなかったと仮定しても
警察にとっては立派な業務妨害だろ
その分、本来の警察業務ができなかったわけで
その全責任は最初の虚偽通報者にあるのは自明であり
実際に虚偽の通報で悪質なケース「〇〇学校で爆弾が仕掛けられたらしい」
とかだと普通に逮捕されることもあるけど? >>51
そうしたらお前は賠償金を幾らくれるんだ?
示談は1000万円から受け付ける。
裁判で支払い命令が出たら、取り立て屋を雇ってとことん取り立てる。
どうよ? >>64
>弁護士会は機械的に弁護士に言い分を書いた書面の提出を要求するだけで、
>弁護士会がこの要求をしたり、しなかったりの判断をすることはない。
書面じゃなくて口頭で簡潔に確認できる程度のこと >>65
>警察にとっては立派な業務妨害だろ
>その分、本来の警察業務ができなかったわけで
警察は国民を一人一人まで細かに管理していなければならない訳ではないが
弁護士会は各弁護士をそもそも管理しておく義務があるので
そのコミュニケーションの範囲内で「やってない事はやってない」と口頭で
各弁護士が事情説明すればいだけであるので、
具体的な業務妨害があったとは到底考えられない。 >>63
なんで?
弁護士は対処しないでほっといたら最悪、請求者の言い分が通って
懲戒されうることもありうるから他の業務を置いても対応せざるをえない
下手したら懲戒で失職だもの
本人にしたら超緊急の用件だよ >>62
お前が業務に支障出たなら弁護士会の責任と書いてる
何度も書いてるが、業務妨害で訴えていない
お前は懲戒請求者が弁護士がどういう罪になると言ってたかも知らない(フリ)してるだろw
お前懲戒請求したんだろ?w
>弁護士会がやった事を請求者が責任取らなくていい
>もし仮に弁護士の業務に支障が出たのなら
>その支障を出したのは弁護士会の責任ということ >>68
>具体的な業務妨害があったとは到底考えられない。
それはあなたの単なる感想ですよね
当人は余計な時間を割く羽目になって業務妨害にあったと主張してるし
それを裁判所も認めてる
アキラメロンw >>69
>弁護士は対処しないでほっといたら最悪、請求者の言い分が通って
>懲戒されうることもありうるから他の業務を置いても対応せざるをえない
だから口頭で簡潔に確認出来るだろ
そして一刻を争うほどじゃないだろ
2,3日くらい猶予を置いても差し支えない
殺人だって「2年前にAさんが殺人をした」という通報なら
まずは通報者の話を聞くだろうよ
Aさん宅に急行はしないだろうよ この谷口安史って裁判官は、谷口安平京都大学法学部教授の孫なんだってさ >>70
>お前が業務に支障出たなら弁護士会の責任と書いてる
>何度も書いてるが、業務妨害で訴えていない
1行目と2行目は何も矛盾してない >>71
>それはあなたの単なる感想ですよね
俺の感想がなぜ間違いなのかあんたは答えられないわけだね >>72
口頭だけじゃダメだよ
文書作成する必要がある
警察とかの手続きでも同じ ネトウヨジジババって、子供がいなくてもオレオレ詐欺に引っ掛かりそうだな。 >>76
>口頭だけじゃダメだよ
>文書作成する必要がある
ないよ
弁護士会があると言い張ったなら弁護士会の責任 >>75
だってもし正当性あれば裁判所が考慮に入れるだろ
そんな痕跡は残念ながらないな >>79
裁判所がs絶対に正しいなんてことに同意してrない >>80
>矛盾してないという根拠は?
矛盾というのはあると言い張る方が立証義務がある >>78
意味不明
俺が文書は必要ないと思うから弁護士会は俺の思ったルールに従うべきだ!
みたいな主張か?
弁護士会は君のお母さんじゃないから >>77
とっくの昔に靖国奉納金だかでやられてますやんか 概算で30万×弁護士の数×他人名義でやらかした奴おる?
あわわわわ・・・ >>83
>俺が文書は必要ないと思うから弁護士会は俺の思ったルールに従うべきだ!
>みたいな主張か?
口頭で確認可能だから必要ないと言ったのだが
逆になんで必要なのかおまえが説明しろよ >>82
>もし仮に弁護士の業務に支障が出たのなら
>その支障を出したのは弁護士会の責任ということ
弁護士は業務妨害で訴えていない
はい論破 >>86
口頭で確認だけじゃ記録が残らないじゃん
後で照会があっても詳細が再確認できなくなるので
最低でも記録のために文書の作成は必要だろ >>90
>口頭で確認だけじゃ記録が残らないじゃん
極端な懲戒請求として破棄するのであれば
簡単な確認で十分だ
記録に残す必要があるのは取り合わないといけない懲戒請求の場合だ >>89
だからお前に矛盾してないという根拠出せって書いたのにお前は出せなかった
業務妨害で訴えていない→裁判の争点にならない→でもお前は弁護士会の責任だと書いてる
反論ある?
あるなら論理的な反論しろよ
単に矛盾してないというのは理由ないから却下 >>91
CDかなんかで名前奉納してやるから金出せ
こんな感じで
どうやらそんなシステムは無いらしいんだけどね >>93
>業務妨害で訴えていない→裁判の争点にならない→
>でもお前は弁護士会の責任だと書いてる
だから何が矛盾してるの???? >>92
後で照会があるかもしれないから
本人の言い分を記録し記録を参照しなければいけない
なぜ懲戒が却下されたのか逆に通ったとかの記録は最低限でも必要だよ
しかも人の人生がかかった重大な案件なわけだからね
口頭で済ましたら後で記憶違いがでてくるかもしれないし >>67
>書面じゃなくて口頭で簡潔に確認できる程度のこと
弁護士会の誰が弁護士の口頭での言い分を確認するの?
懲戒請求が出ると、、弁護士会の綱紀委員会にネトウヨの懲戒請求書が渡ります。
綱紀委員会はもちろん複数で構成されます。
誰に口頭で言うの?
他の綱紀委員はどうやって口頭の内容を知るの?
口頭だと、綱紀委員が公平に情報を知ることができなし、記録も残らないので
書面じゃないと無理ですよね。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/autonomy/data/kouki_flowchart.pdf >>93
>単に矛盾してないというのは理由ないから却下
あ、そう矛盾してない側に立証義務があるのね
>あるなら論理的な反論しろよ
↑
おまえのこのレス矛盾してるぞ
矛盾してないと言い張るなら矛盾してないという根拠を出せ >>99
神原だっけ
徹底的に採算度外視しても強制執行までやるって人 >>97
>後で照会があるかもしれないから
>本人の言い分を記録し記録を参照しなければいけない
>なぜ懲戒が却下されたのか逆に通ったとかの記録は最低限でも必要だよ
それは弁護士会の仕事だろ
懲戒請求された弁護士はほぼ関係ない >>98
>誰に口頭で言うの?
>他の綱紀委員はどうやって口頭の内容を知るの?
第一事情聴取者に言う
第一事情聴取者が内容を伝える >>96
裁判の争点にもなってないのに、弁護士の責任になると断定してるからお前はバカって書いてる
>>100
やっぱり答えられなかったからごまかしたw
矛盾してない理由は上に書いた通り
裁判の争点にもなってないのに、弁護士の責任になると断定してるからお前はバカって書いてる >>102
全く関係ないと言い切っちゃえよ!そこは。 >>102
弁護士の言い分をその弁護士以外に誰が作成できるんだよ?w >>101
佐々木が言ってたが、若手弁護士の強制執行手続きの実務経験にするいい機会だからむしろ積極的にやるってさ >>104
>裁判の争点にもなってないのに、
>弁護士の責任になると断定してるからお前はバカって書いてる
当事者の裁判の争点と無関係に
事件を考察してもいいだろ
>あるなら論理的な反論しろよ
↑
おまえのこのレスが矛盾してると言ってるのだぞ
矛盾してないと言い張るなら矛盾してないという根拠を出せ >>95
なんかもう常人の理解を超えてるな。
身内にネトウヨがいなくて良かったと、つくづく思った。 >>107
おお
ネトウヨも結果的に司法界の役に立てそうで良かったなw >>106
>弁護士の言い分をその弁護士以外に誰が作成できるんだよ?w
「やってないことはやってない」という事情聴取くらい誰でも簡単にメモできるだろ >>109
あなたの知らないところで家族がいつの間にかネトウヨ化してるかもよw
レスバトルしてる相手が実は家族とかだったらどうするよ? ここでいくら僕はそうは思わないを連呼しても意味無いからな、事実そういう運用、判断をされてる制度を使って不都合は知りませんでしたなんて言っても知ろうとしなかった人間が悪いだけ
余命のブログ読めるなら懲戒請求ぐらい調べて使えと >>108
どうせ自分でも論破されたって分かってるだろw
何度も何度も屁理屈書いてるのバレバレだぞ
争点にもなってないのに勝手に考察するな
お前にはその能力ないだろ
お前に質問
今回の判決でおかしいと思うところは何?
その理由は? >>113
知ってる知らないなんか問うてない
業務妨害なんかしてないと言ってる >>115
>争点にもなってないのに勝手に考察するな
なんで?
>今回の判決でおかしいと思うところは何?
>その理由は?
業務妨害も名誉毀損も何も発生してないのに
賠償が発生したところ >>111
じゃあ文書作成してる間だけ事情聴取にはやはり弁護士が付き合わないといけないじゃん
これで間違いないかとか再確認まで入れて捺印署名とかも入れたら一通でも結構時間とるよ
それが五月雨式に数百通とか数千通とかくるわけで対応にはかなりの長時間になる
その間、他にやるべき仕事はできない
どうみても立派な業務妨害じゃんかw >>116
だからその判断は君じゃなくて裁判所がするんだよ、君の思う思わないは道端のゲロより意味がない >>114
>第一事情聴取者なんてものは、懲戒制度に存在しないんですね。
>勝手な役職を作らないでねwww
第一事情聴取者を立ててはいけないというルールもないだろ >>116
>業務妨害なんかしてないと言ってる
ただ、それが裁判で認めてもらえないだけだよな。 >>120
なんで何の関係もない君の言うとおりのルールに弁護士会は従わないといけないのか?
話はそこからだ >>118
>じゃあ文書作成してる間だけ事情聴取にはやはり弁護士が付き合わないといけないじゃん
>これで間違いないかとか再確認まで入れて捺印署名とかも入れたら一通でも結構時間とるよ
「やってないことはやってない」と言う
>それが五月雨式に数百通とか数千通とかくるわけで対応にはかなりの長時間になる
同じ内容なら一回で済む
↑
5分もかからない
極端な変な懲戒請求かどうかは弁護士会の判断 >>117
争点にもなってないなら判決文にも反映されないから考察のしようがない
常識
だから書いたでしょ
業務妨害は最初から入っていない
平成19年最高裁判決をそのまま引用しただけ
平成19年最高裁判決文読んだ?
読んでないなら読んでからレスして
読む必要ないというなら、法律の考察なんて書くの恥ずかしい >>119
>だからその判断は君じゃなくて裁判所がするんだよ、
>君の思う思わないは道端のゲロより意味がない
その裁判所の判断がなぜ正しいかを自分自身で説明できないのに
裁判所の判断を盲目的に指示してはならない
判決の厳密な拘束力は当該事件一件のみ
裁判官の人事を国民が判断しないとダメ >>123
実際に北だか佐々木弁護士は煩雑な作業で時間取られたと言ってたじゃん
なんで弁護士本人の言い分より君の主観的感想を信用しないといけないのよ? >>122
>なんで何の関係もない君の言うとおりのルールに弁護士会は従わないといけないのか?
>話はそこからだ
口頭で済むものを無理に書面にする必要はないってだけ >>117
>業務妨害も名誉毀損も何も発生してないのに
>賠償が発生したところ
何にも調査しないで懲戒請求を出すのは、単なる「いやがらせ」です。
度を超せば不法行為(民法709条)になります。
そして、慰謝料は損害の立証は不要です。
今回は、嫌がらせが度を超していると判断され、慰謝料も妥当と裁判官が判断したと
いうことです。
文句があるなら、堂々と裁判所で争えば良いこと。
裁判所に出頭もしない、書面も提出しない、何もしないネトウヨがバカなだけwww >>124
>争点にもなってないなら判決文にも反映されないから考察のしようがない
判決文に反映されてる必要がない >>127
だから後で第三者が参照できるように
口頭じゃ不十分で記録取らないといけないって説明してるでしょ >>125
理解しようとしない人間に説明しても無駄でしょ、最高裁は国民が判断出来るし気にくわなきゃ最後まで争えば良い、君の論なら裁判がいくら長引こうが損害なんか出ないんだからそれで良いじゃないか >>126
>実際に北だか佐々木弁護士は煩雑な作業で時間取られたと言ってたじゃん
>なんで弁護士本人の言い分より君の主観的感想を信用しないといけないのよ?
その弁護士はまず具体的にそれを明示すべき
その煩雑な無駄な作業をやらせたのが事実ならその責任は弁護士会にある >>129
自分で自分論破してやんのw
お前は争点にもなってない業務妨害を考察して何がしたい?
平成19年最高裁判決文読んだ? ID:NXfJd51y0
必死すぎてワロス
レスの根拠が法の条文とか弁護士会の規定とかならまだしも
ぜんぶ自分の主観的感想だけだし >>112
まあ、身内にそこまでのバカはいないと信じたいけど
もしいたら縁切る。 >>128
>何にも調査しないで懲戒請求を出すのは、単なる「いやがらせ」です。
だったとして何も懲戒請求者に責任はない
勘違いやミスと厳密な区別もない 余命なんてアカの騙しだろ
全ての反日や乗っ取りは在日で、悪い事は全部チョウセン人のせいの訳ないだろ。
アカに騙されないように。
極左に占領された日本のマスコミ
#103報道特注(14分から)
https://www.youtube.com/watch?v=ENIY_FIQ5-o&t=840s
学生運動を率いていた「革マル派」などの極左過激派の活動家連中が就職出来た所が、
マスコミと公務員だけだったそうです。
その極左の活動家学生達がテレビ局などマスコミ企業に続々と入社していく様子と、
現在の社長、役員連中の話です。 >>130
@「やってないことはやってない」のメモは簡単に取れる
A極端な請求かどうかは弁護士会が判断すること
弁護士はなにもすることがない >>138
>だったとして何も懲戒請求者に責任はない
あるんだよ
法律に照らして請求者に責任あるからこそ賠償払えって裁判所の判決が出てる >>131
>口頭で済むかどうか、誰が決めるの?
弁護士会だろ イソコに通じるもんがあるな
自分が事件で自分らが裁く
頭おかしい >>134
>お前は争点にもなってない業務妨害を考察して何がしたい?
ここにいるレス者の疑問や指摘に反論するため
>平成19年最高裁判決文読んだ?
無理やり嫁嫁うるさい奴がいてサラッとは見たが >>136
>無駄な作業かどうかは、誰が決めるの?
そこは弁護士と弁護士会との話し合いで決まる事だろ >>141
>あるんだよ
>法律に照らして請求者に責任あるからこそ賠償払えって裁判所の判決が出てる
その裁判所の判断がなぜ正しいかを自分自身で説明できないのに
裁判所の判断を盲目的に指示してはならない
判決の厳密な拘束力は当該事件一件のみ
裁判官の人事を国民が判断しないとダメ 確実なことは、一人当たり30万円をほぼ1000人から受け取ると、
その総額はほぼ3億円になるということ。
つまり、原告弁護士は、この事件でほぼ3億円の損害を受けたと
いう訴えを起こしつつあるということだ。
弁護士であれば、損害賠償請求とは何かを当然分かっているはず。それで、
上記の金額を請求するというのは、道徳的にどうなのかという問題があると思う。 >>145
話し合う時間だって弁護士にしてみれば
本来の仕事ができない無駄な時間なんだから業務妨害じゃん >>132
>理解しようとしない人間に説明しても無駄でしょ、
じゃあ議論を放棄するなら議論の場から消えろ >>144
反論できてねーじゃんw
嘘つけw
1行も読んでないくせに ここであーだこーだ言っても
裁判所の判断が全てだからな >>92
極端な懲戒請求として破棄って?
“極端”を誰が何の権限で判断できるわけ!?
そんな論理を認めるのなら、誰でも出来る懲戒請求を“門前払いする権限”を弁護士会に与える根拠に成りはしないのかな? >>135
>レスの根拠が法の条文とか弁護士会の規定とかならまだしも
>ぜんぶ自分の主観的感想だけだし
「自分の主観的感想なる根拠は如何なる場合も法的主張として無効」
という法の条文を出せなきゃおまえは自己矛盾 >>137
恥ずかしながらウチは縁切り寸前までいった
確かにそういう気持ちになるよアレは ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています