不正乗車は「運賃3倍」徴収、時代に合っているか | 東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/265257
これは鉄道運輸規程19条に「有効な乗車券を所持せずに乗車した客に対しては、
その客が乗車した区間に対する相当運賃とその2倍以内の増運賃(つまり3倍)を
請求することができる」という趣旨の規定が定められていることに基づき、
各社が営業規則に定めているものである。

(国道交通省 省令)鉄道運輸規程 - e-Gov
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=317M10000800003
第十九条 有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ
渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ
増運賃ヲ請求スルコトヲ得