一応。芦部のソース。になるかな。追加で。

[わき道]
http://myooon.cocolog-nifty.com/sideroad/2015/05/post-633e.html
2015年5月10日 (日)
素人が芦部「憲法」を読んでみた (4) 立憲的意味の憲法の形式と性質
目次
第一部 総論 > 第一章 憲法と立憲主義 > 二 憲法の意味
二 憲法の意味
2 立憲的憲法の特色
ここでは、立憲的憲法がどのような特色を持つべきか、が書かれている
(二) 形式と性質
立憲的憲法の形式は成文法、性質は硬性。
1.成文憲法
成文法は慣習法に優る、という考え方もあるが。
国家は自由な国民の社会契約によって組織され、それをを具体化したものが根本契約たる憲法。契約である以上は文書化が必要で望ましい。
2.硬性憲法(通常の法律より難しい手続きによらなければ改正できない)
自然権、社会契約説。
憲法は社会契約を具体化する根本契約であり、国民の不可侵の自然権を保証するものだから、
(憲法によって作られた権力である)立法権にはこれを改正する資格を持たない。この改正する資格は国民にのみ許される。従って、憲法の改正は特別の手続きによって行わなければならない。