全く反省しないで今でも犯罪行為をテレビで宣伝してる

駅弁のあら竹
https://www.ekiben-aratake.com/ekiben-aratake/
>>610

違法放置広告物は、

>道路使用許可が必要であるにもかかわらず使用許可を取得しなかった場合は、
>3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

>道路占用許可が必要であるにもかかわらず占用許可を取得しなかった場合は、
>1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。