>>817
そもそも路上広告は取れません

>占用許可基準に合わない物件(看板、日よけ、工事用足場等)、
>道路上に置かれるのぼり旗・置き看板・立て看板・商品の山積み等は、
>通行上の妨げとなって危険ですので、占用が認められていません。

>道路交通法
>道路使用許可が必要であるにもかかわらず使用許可を取得しなかった場合は、
>3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

>道路法
>道路占用許可が必要であるにもかかわらず占用許可を取得しなかった場合は、
>1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

>屋外広告物の禁止物件
>・道路や鉄道などの橋りょう、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
>・道路の石垣、よう壁
>・街路樹、路傍樹、保存樹
>・信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
>・交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱
>・消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
>・郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔