0001窓際政策秘書改め窓際被告 ★
2019/07/02(火) 18:36:30.89ID:eeSBjCRA9消費者庁は2日、スマートフォンの通信サービス契約で、事務手数料が
一切かからないかのように示した表示は虚偽で、景品表示法違反(優良誤認)に
当たるとして、LINE(ライン)グループで格安スマートフォン事業を展開する
「LINEモバイル」(東京)に再発防止命令を出した。
消費者庁表示対策課によると、同社が販売する「エントリーパッケージ」と
呼ばれる商品を顧客が購入し、記載されているコードを同社サイトに登録すれば
契約に関する事務手数料が不要になると表示していた。
実際には一部のサービスで手数料が発生することを記載していなかった。
一般社団法人共同通信社(2019/7/2 18:17)
https://this.kiji.is/518717436509275233?c=39546741839462401