>>689

もう一度言うけど

お前の決定的んびおかしいところはココ

>>641
> そうじゃなく、体感器の持ち込みは建造物侵入罪にあたるから違法なんだよ

体感器の持ち込みは建造物侵入罪にあたるのではなく、
正当な理由なく建造物に侵入したから建造物侵入罪にあたる
その際、体感器は建造物侵入の違法性を阻却するものでも何でもなかった

ただそれだけ

正直、お前がどうしてこんなでたらめを言っているのか理屈がよく分からない