>>363
告知は確約ではないし生徒の要求によりサービス内容は異なってくる
模範演奏はサービスの一例に過ぎず、生徒が必ずしも模範演奏を目的に契約するわけではないから
本件は演奏行為が行われた場合に限り事実のみを問題としなければならない

するとリスナーは特定少数となるから
法的にこれを縛ることはできない
残念w