放送法の契約は強制だからな


最高裁判例

これは,旧法下において放送の受信設備
を設置した者が社団法人日本放送協会との間で聴取契約を締結して聴取料を支払っ
ていたこととの連続性を企図したものとうかがわれるところ,前記のとおり,旧法
下において実質的に聴取契約の締結を強制するものであった受信設備設置の許可制
度が廃止されることから,受信設備設置者に対し,原告との受信契約の締結を強制
するための規定として放送法64条1項が設けられたものと解される。