第二十三条 法第六十四条第三項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
一 受信契約の締結方法
二 受信契約の単位
三 受信料の徴収方法
四 受信契約者の表示に関すること。
五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続
六 受信料の免除に関すること。
七 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八 協会の免責事項及び責任事項
九 契約条項の周知方法

最高裁判例

受信契約の条項には,少なくとも,受信契約の締結
方法,受信契約の単位,受信料の徴収方法等の事項を定めるものと規定しており,
原告の策定した放送受信規約に,これらの事項に関する条項が明確に定められ,そ
の内容が前記の受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なものであり,受信設備
設置者間の公平が図られていることが求められる仕組みとなっている。


しっかり書いてあるからな