放送法第64条第3項では、「契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」としています。
現在、総務大臣の認可を受けた契約の条項は、日本放送協会放送受信規約だけです。

従って、放送受信規約に規定された受信料額により、受信契約を締結していただくことになります。