0093名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/08/14(水) 01:29:24.10ID:C0H9w3sm0 放送法第64条第3項では、「契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」としています。 現在、総務大臣の認可を受けた契約の条項は、日本放送協会放送受信規約だけです。 従って、放送受信規約に規定された受信料額により、受信契約を締結していただくことになります。