大日本帝国憲法第11条 天皇は陸海軍を統帥す

とあるように、統帥権は天皇大権とされていた。

統帥権のうち、軍事作戦は陸軍では参謀総長が、海軍では海軍軍令部長(後に軍令部総長と改称)が輔弼し、彼らが帷幄上奏し天皇の裁可を経た後、その奉勅命令を伝宣した