>>258
厚生労働省のボランティアの定義調べたよ。
「「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」」とはっきり書いてある。

つまり、有償は定義上明確にボランティアではありません。
ルール上、ボランティアに報酬を与えてはいけないのです。