東京弁護士会は朝鮮忖度組織●

懲戒請求で「余命」読者6人に各33万円の支払い命令 嶋崎弁護士勝訴
判決は、今回の懲戒請求について「事実上及び法律上の根拠を欠く」と指摘し、「違法な懲戒請求」だと認定

国民の権利を奪いました
刑事告発をともなう単なる嫌がらせを超えた行為であることなどから、
「相当の恐怖を覚えることは無理からぬ面がある」と判断している。
また、弁護士は、利益相反が生じうる案件の受任が禁止・制限されていることから、
懲戒請求を1件ずつ同僚弁護士らが受任する事件と突き合わせ、利益相反の有無を確認する負担が生じているとも指摘した。
上記とは別の、佐々木・北弁護士チーム
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弁護士による報復訴訟が出来ないように 司法の改正を

罷免訴訟を形骸化させた馬鹿裁判官は罷免