>>934
公正取引委員会の規定はこうだ
「生めん類の表示に関する公正競争規約及び公正競争規約施行規則」

※名産、特産、本場、名物等を表示する場合の基準は、下記によるものとする。

「さぬきうどん」
 香川県内で製造されたもの
 手打、手打式(風)のもの
 加水量 - 小麦粉重量に対し40%以上
 食塩 - 小麦粉重量に対し3%以上
 熟成時間 - 2時間以上
 ゆでる場合 - ゆで時間約15分間で十分アルファ化されていること

ま、ふつうのうどんだな。特段独特なものはない。単に香川県内製じゃないと「名産」「本場」と名乗れないだけであって、
讃岐は単なる産地表記扱いでしかない。

「讃岐うどん」などというスタイルは存在してないってことだ