>>638
全然不同意。
第一に、今回東電幹部の負うべき責任は結果責任の範疇ではなく、それ以上のもので
あった。
第二に、原発運転の可否は刑事事件の裁判官が判断すべきことではない。この裁判長は
余計なことを説示している上に、結論として何を言いたいのかを逃げており、二通りに
受け取れる拙劣な説示になっている。全体として、名判決ではなく「迷判決」と言わざるを
得ない。