東京都目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5)が両親の虐待の末に死亡した事件で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われ、一審・東京地裁で
懲役13年(求刑懲役18年)の判決を受けた父親の雄大被告(34)について、検察側と弁護側の双方が控訴しない方針を固めた。控訴期限の29日を
過ぎれば判決が確定する。

 15日の裁判員裁判の判決は、雄大被告が主導して昨年1月下旬から結愛ちゃんの食事を制限し、顔面を複数回殴るなどして極度に衰弱させたのに
病院に連れていかず、3月2日に敗血症で死なせたと認定。殺人罪並みの量刑を求めた検察側の主張は退けつつ、食事制限は「明らかに不相当で苛烈 
(かれつ)」などとして、児童虐待事件で「最も重い部類の事件」と位置づけた。

 母親の優里(ゆり)被告(27)は東京地裁の別の裁判員裁判で懲役8年(求刑懲役11年)の判決が言い渡され、控訴している。

朝日新聞社
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