>>405
単純所持と密輸出入の量刑は違う
更に営利目的か否かによっても違う

単純所持及び譲り受け渡しは5年以下
栽培や密輸出入は7年以下

最高で営利目的の密輸入は10年以下の懲役刑の規定がある。