0405名無しさん@1周年
2019/11/25(月) 00:21:59.80ID:ZtZYSrh60取り締まりを受けることイコール違反であり金を払うこと。
そう勘違いしてる人が多いようですが、それは誤った迷信です。
違反容疑は事実なのか?
違反容疑は事実としても処罰する必要があるのか?
あるとしてどれくらいの罰則が妥当なのか?
そういうことは、高卒のバカでもなれる低能のポリ如きが決めるのではありません。
検察官、裁判官という第三者が「刑事訴訟法」に定められた手続きにしたがって決めるのです。
取り締まりは受けたけれども、たとえば「こんなので処罰されるのはおかしいぞ」と思えば、その思いは妥当なのかどうか、
任意である反則金の支払いを拒否して検察官、裁判官の判断を仰げるわけです。
これを「刑事手続き」といいます。
本来、道路交通法違反容疑は刑事手続きによって処理されないといけないのですが
それでは、あまりにも数が膨大で処理できない為、簡素化したのが「交通反則通告制度」なのです
実は、反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」を求めることは、本来の姿に戻してやることなのです
取り締まりに不服なら遠慮なく反則金の支払いを拒否して「刑事手続き」を求めましょう
99.9%不起訴処分となります