「お試し」のはずが定期購入させられたという相談が相次ぎました。

 健康食品などを販売する株式会社財宝は「黒酢カプセル」や「グルコサミン」などの電話勧誘で「100円で試せます」などと繰り返していました。しかし、実際にはお試し商品を購入すると、その際に定期購入の契約が結ばれていたということです。消費者庁は電話勧誘の際に定期購入の説明がなかったことは特定商取引法違反にあたるとして、財宝に違反行為を改めるよう指示しました。財宝は「販売員への教育などを見直す」としています。

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