東京地検特捜部御中

告 発 状

首相の安倍晋三は、刑法77条内乱罪の規定のとおりの憲法秩序
の壊乱を目的にしている。さらに、マスコミ等でよく知られる
森友家計事件・統計不正事件・五輪不正誘致事件・桜の会事件が、
刑法77条内乱罪で規定しているところの暴力である。したがって
安倍晋三が刑法77条内乱罪の首謀者に該当していることが明らか
である。

【 刑 法 第 七 十 七 条 内 乱 罪 】
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して
権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する
ことを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に
従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上
の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年
以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の
禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。