>>628
清瀬一郎弁護人の発言の中に、「まず、ウィリアム・ウェッブ裁判長に対する忌避の理由を申します。」とあります。
「まず・・」なので、2番目以降の「裁判官忌避の動議」の事由があるはずですが、ウェッブ裁判長によって打ち切られている。
清瀬一郎弁護人の動議を全て聞くべきであった。
そして、却下の正当な根拠を提示してから予定の罪状認否に進むべきであった。
「この法廷の裁判官を引き受ける前に、私の前歴を慎重に検討しました。
その結果、多くの人に指示されることを確信していました。」のウェッブ裁判長の発言では却下の根拠にはなっていない。

清瀬弁護人が指摘したウェップ裁判長の調査とは、500人の生存者から聞いて作成した報告書で、
ラバウルを占領した日本軍がおよそ150名のオーストラリア人と原住民を虐殺したというもので、
日本軍の犯罪摘発者としてウエッブの名は各国に知られていた。

オーストラリアの「シドニー・モーニング・ヘラルド紙」にも、
「ウェップは、日本の残虐行為の調査をおこないオーストラリアと英国政府に報告書を提出した。
検察官の役目を果たしたウェップが、日本を裁く国際裁判の裁判長をつとめる資格があるのか」との記事が掲載された。
この記事をアメリカ人弁護士ファーネス大尉に見せられた清瀬弁護士が利用したのだ。
近代法の常識として、被告と親族に恩怨関係にある者、事件の告発、起訴に関係した者は裁判官にはなれないとされている。