[ 偽証罪の規定 ]
偽証罪の規定が裁判所条例は存在したものの、
オーストラリア人のウエッブ裁判長の法廷指揮では それが無いのと同じでした 。
法廷に出廷した 419名の証人、779 名の宣誓口供書の取り調べに際しては
ただの一度も偽証の疑いを挟んだり、偽証罪を振りかざしたことはありませんでした。

たとえ証人が偽証 ( ウソの証言 )をしても罰せられない裁判とは
敗戦国の被告たちを有罪にするためには ウソの証言でもかまわないとするものであり、
裁判の名に値しないほど不公平なもの であり、正義とは無縁のものでした。

[ 証拠の採用基準 ]
証拠の採用について東京裁判 ( 極東国際軍事裁判所 )の条例第13条 ( 証拠 )によれば
「 本裁判所は証拠に関する専門技術的規則に、 拘束せらるることなし 」と規定されていました。
つまり証拠の採用については国際的に確立された普遍性のある司法の慣習、 ルールに基づくのではなく、
戦勝国の裁判官が自分達にとって都合の良いように、勝手に判断するということでした。

その結果、洋の東西を問わず通常の裁判では証拠としての信憑性 、証明力の欠如から、証拠として決して採用され ることのない、

いわゆる伝聞証拠、
宣誓なしの証言、
反対尋問のために出廷できない人物による供述書、
原本が無い文書の コピー、
全体ではない日記の抜粋、

などが、この裁判では堂々と検察側の証拠として採用されました。