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あらかじめ 日本 のみを裁く裁判所 条例を作り 、その上でおこなった裁判とは、
客観的に見れば著しく公平性を欠く裁判、つまり 復讐の ための裁判 であったということです

復讐の意図を如実に示す次の証拠もありました。

昭和 20 年 ( 1945 年 )12 月 8 日の真珠湾攻撃の記念日を選んで、
当時東京の大森にあった戦犯収容所から A 級戦犯を巣鴨 プリズンに移送し、
昭和 21 年 ( 1946 年 ) 4 月 29 日の 昭和天皇誕生日 に被告たちを起訴しました。

フィリピンで バターンの死の行進の指揮官責任を問われた
当時の第 14 軍司令官の本間雅晴中将には、
2 月 11 日 の紀元節 ( 現在の建国記念日 ) に銃殺刑を宣告し、
彼が 4 年前に バターン半島の コレヒドール要塞に立てこもった米国と フィリピン軍に
総攻撃を命じた同じ月日時刻である 昭和 21 年 4 月 3 日の午前 0 時 53 分 に死刑を執行するという念の入れ様でした。

極めつけは昭和 23 年 ( 1948 年 ) 12 月 23 日 に、
東条首相以下 7 名の A 級戦犯の死刑を執行したことでした。