東京裁判に関して

 起訴、昭和二十一年四月二十九日(天皇誕生日)
 審理開始、同五月三日
 判決、同二十三年十一月十二日
 死刑執行、同十二月二十三日(皇太子誕生日)
 日本国憲法に関して
 公布、昭和二十一年十一月三日(明治節、明治天皇誕生日)
 施行、同二十二年五月三日(東京裁判審理開始日)

フィリピンの本間中将裁判であれ、東京裁判であれ、終戦後に
日本国民が初めて迎える紀元節と天長節(天皇誕生日)にそれぞれ判決をなし審理を開始している。

そして、連合国最高司令官司令部(SCAP)において
東京裁判と日本国憲法制定が、ばらばらに進行していたのではなく
両者は不可分のものとして同時並行させていたことは、日付けから見ても明らかである。
東京裁判の審理開始の日から一周年の同じ日が、日本国憲法施行日とされている。
さらに、その内容は、先に述べたように、東京裁判の起訴状を日本国憲法が補強し裏付ける関係に立つ。
日本国憲法の特に「前文」を読まれたし。
前文は、日本を戦前と戦後に分断し、戦前は「人類普遍の原理に反する」と宣言している