2019年3月、19歳の実の娘に性的暴行を加えた罪に問われた父親に裁判所は「性的虐待はあった」と認めたものの、判決は「無罪」でした。子どもへの性的虐待がなぜ「無罪」なのか。判決が波紋を広げています。

■全国各地で行われた性暴力の撲滅を訴える「フラワーデモ」

 小雨の中、名古屋の栄の広場に集まった人々。その数およそ200人。

参加者:
「娘が今も言葉に表せない悲しみ、苦しみと闘っています」

別の参加者:
「『短いスカートを履いているのが悪い』『痴漢ぐらいで学校に迷惑をかけるなんて』と言われました」

 訴えているのは「性暴力の撲滅」です。

 被害者に寄り添う気持ちを表そうと花を持って集まり、「フラワーデモ」と名付けられたこの街頭活動。今、全国各地で行われています。

参加者:
「全て奪われるのが性暴力です。もうこんなこと本当に嫌なので、こうやって集まっている人たちの声が、きちんと社会を変えるようにやっていきましょう」

別の参加者:
「こういったこと(性暴力)があった時に、私はいろんな方に助けを求めました。一緒に声をあげましょう」

 きっかけになったのは、ある“無罪判決”でした。

■「同意がなかった」だけでは罪が成立せず…まさかの無罪判決

 2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行を加えたとして、準強制性交の罪で父親が起訴されました。

 2019年3月の判決、名古屋地裁岡崎支部は「性的虐待はあった」と認定、しかし言い渡されたのは「無罪」。

 その理由について名古屋地裁岡崎支部は「強い支配関係があったとは認めがたく被害者が『抗拒不能』な状態にあったとは認定できない」としたのです。

この『抗拒不能』、耳慣れない言葉ですが準強制性交罪の重要な要件です。

國田武二郎弁護士:
「心理的に抵抗できなかったかどうかが1つのポイントになるんです」

 こう話すのは元検事で、数々の性犯罪事件を担当してきた國田武二郎弁護士。

國田弁護士:
「娘の立場からすれば、父親から犯されるというのは生涯に渡って深い傷を負うという意味では許せない行為。ただし、これはあくまでも道義的、倫理的な問題であって、これを法的にどういう犯罪で処罰するかというのは、これは別の問題で、今回の判決は考えさせられるものが多々あると思います」


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12/28(土) 8:06配信
東海テレビ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191228-00010000-tokai-soci