>>200
行政処分は刑事裁判より先に出ちゃうからね
裁判で取り消さなければならないがこれも大変みたいだ
取り消しの帰還は1年とか時間が決まっているので裁判が長引くと終わり
刑事は無罪、行政処分は取り消しできずだったと書いている人がいた


公安委員会への異議申立て手続きは、処分があった事を知った日の翌日から60日以内に、書面で申し立てなければなりません。
ただ、異議申立てについては、公安委員会自身が申し立ての適否を行いますので、異議が認められることはほとんどありません。
公安委員会の裁決に不服がある場合は、行政訴訟を提起することになります。
国や地方公共団体などの行政機関が行った処分に対して不服がある場合に起こす裁判が行政訴訟です。

公安委員会への異議申立てを行わずに行政訴訟を起こすこともできます。
行政訴訟の期限は、処分または裁決があった事を知った日から6ヶ月以内、処分または裁決の日から1年以内です。