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談合裁判

戦争末期の昭和 20 年 ( 1945 年 ) 6 月に
米、英、仏、ソ連 ( 当時 ) の 4 ヶ国は ロンドンで会議を開き、今後の戦争裁判の方針を決めました。

きたるべき戦犯裁判では 連合国の行為は問題とされてはならず
あくまでも枢軸国 ( 日本、ドイツ、イタリア ) の過去の危険を裁くことにするという、いわゆる ロンドン協定を結びました。

この事実を見れば自分たちの犯罪行為を棚上げにした彼らに
正義と文明の名の下に他国を裁く資格など全く無く、あるのは 復讐心だけ なのは明白でした。

パル判事は、

戦犯裁判が常に降伏した者の上に加えられる 災厄 であるとするならば
連合国は法を引用したのでもなければ、適用したのでもない。
単に 戦勝国の権力を誇示した にすぎないと述べました