0385名無しさん@1周年垢版 | 大砲2020/03/26(木) 11:38:11.84ID:ZHU5PH++0 具体的には 昨年1−3月期の世帯主所得+扶養家族所得合算額より 今年1−3月期の世帯主所得+扶養家族所得合算額が少なければ 給付金もらえるってことでいいのかな? 減少と言っても何を基準にするかで変わるから はっきりしてもらわんと分からないよね