具体的には
昨年1−3月期の世帯主所得+扶養家族所得合算額より
今年1−3月期の世帯主所得+扶養家族所得合算額が少なければ
給付金もらえるってことでいいのかな?

減少と言っても何を基準にするかで変わるから
はっきりしてもらわんと分からないよね