>>331
検察官にも国家公務員法の規定が適用されることがあること自体は当然で、異論はないよ
また、大学教員については明文で国家公務員法上の定年延長の規定の適用を除外しているが、
検察庁法ではその旨の改正がなされていないというのも、適用肯定説の根拠にはなる
まあ個人的には不要だとは思うけど