>>454
81年政府答弁では実質的な根拠が示されてないことを考えると、少なくとも解釈変更が
できない根拠としては絶対ではない
大学教授について81条の3の適用を否定したような改正が検察庁法にはなされていない
ことなど考えると、解釈としてはなお不可能ではないし、明示的に否定されてないというと
ころまでは言える
もっとも、検察庁法32条の2や国家公務員法81条の2と検察庁法22条の規定ぶりを
考えると、文理的に疑問は感じるが、そもそも裁判所の解釈が期待できない分野だから、
もう政治的過程に委ねるしかない
そういう意味での判断材料だね