>>8
>人事院の処分指針はどう書いてあって

https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html
  (9) 賭博
   ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
   イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。
例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
 A 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
 B 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
 D 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

>それに照らすとどういう処分が適当なの?

コロナで外出自粛の真っ最中に検事正がやらかしたんだから、停職より重い免職ってことになるな