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「”一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、”
財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。と答弁しています。」

昔も今も答弁に矛盾はないよ。遊戯の範囲の賭け事は賭博罪ではない。