0019不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/05/23(土) 19:28:07.92ID:WFjNvbo20 >>1 「”一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、” 財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。と答弁しています。」 昔も今も答弁に矛盾はないよ。遊戯の範囲の賭け事は賭博罪ではない。