>医師免許取消し及び処分の要件
>医師が、下記各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は、医道審議会の意見を聴いたうえで、
>戒告、三年以内の医業の停止または免許の取り消しの処分をすることができる。
>(医師法第7条第2項、同条第4項)

>一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
>二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
>三 罰金以上の刑に処せられた者
>四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
だから「罰金」って言ってたの?