>>945
15条違反のロジックがわからんからきちんと説明してみて

法学者はその辺しっかりしてくれてるから
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長谷部
>公務員といっても各種様々な公務員がある
>それについて選定とか罷免とか一律にはもちろんいえない
>それぞれの公務員に即し制度がある
>学術会議会員については学術会議法という特別な法がある
>その建付けがどうなってるかを検討すればいいのに
>それをせずに憲法15条 1項をだすのは憲法論では大変に乱暴

石川
>一般法が特別法を破るという不可思議な現象が最近つづいてる
>特別法が一般法を破らないと法秩序が守られない
>憲法内部でもそれとおなじことはある
>23条学問の自由は15条の関係なら23条が15条を破る関係である
>そう考えないと国立大学の教員は公務員だから
>15条にもとづいて罷免できないとおかしい
(注釈:現実としては大学自治は担保されており人事もその一部とされている)