0809ニューノーマルの名無しさん
2020/10/10(土) 10:46:51.81ID:u8S21UVe0>憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
>「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
>学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
大学自治ってのは「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の具体例だな
学問は自由だ勝手にやればいいってのは「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」ってことの説明だな