>>354を浄化させておくか
全国新幹線鉄道整備法、第七条第一項の規定に基づき、新幹線鉄道建設に関する整備計画を別紙のとおり決定する 昭和四十八年十一月十三日 運輸大臣 新谷 寅三郎
https://web.archive.org/web/20171231100119/
https://www.pref.saga.lg.jp/shinkansen/kiji0039655/3_9655_3_material731113.pdf
上2つを一行にする

この中で、北海道新幹線の項に"主要な経過地"として「函館市附近」とある
しかし、現在の開業済の北海道新幹線の駅も路線も車両基地すら函館市内を全く触れてもない
 新函館北斗駅の場所 北海道北斗市市渡1丁目1-1
 函館新幹線総合車両所の場所 北海道亀田郡七飯町字飯田町(以下非営業業務機関ゆえに省略)

ゆえに、九州新幹線福岡市・長崎市において、佐賀市を通る義務も必要も全くない

これで、法定事項だけどしっかり破られ、しかもおとがめなしであることが証明されました