>>728

さまざまな法律を見ればわかるように、
内閣総理大臣が行うとされている行政行為は数多あります。
これは総理大臣の職にある人が事前の審査や内部での検討を自分で行って結論を出すという話ではなく
(個人の物理的な処理能力を想起すれば明らか)、行政機関の長として行うものです

各省庁にはそれぞれの事務を処理する組織があって(この事案では内閣府の日本学術会議事務局)、
内部での検討や調整を経て官房を経由して大臣(この事案では内閣府の長たる内閣総理大臣)が決裁をする
という段取りで事務が進められていきます
各省庁では複数案を併置して稟議を「上にあげる」のではなく、
一本化された案が決裁に回されるのが普通です。

したがって学術会議が推薦したリストを見ずに決裁したら違法というお話は、
法制上も行政部内の手続きからみても実態にそぐわない不思議なご見解となります