>>950
二重行政は地方自治法でもう出来ない仕組みになっています。片方が「それ二重行政では?」と疑問をもてば、協議する義務があります。

地方自治法の改正により、指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県は、事務の処理について必要な協議を行うため、平成28年4月1日から指定都市都道府県調整会議を設けることになりました。

指定都市と都道府県の二重行政の問題を解消し、事務処理を調整するための協議の場です。
指定都市又は都道府県は、二重行政を防止するために必要であると認めるときは、調整会議における協議を求めることができます。指定都市又は都道府県は、協議を求められれば、応じなければならなりません。

総務省の協議対象例として以下が上がっています。
例】
・公共施設の整備(都市部に不足する介護老人福祉施設の整備など)
・同一の施策の調整(圏域の成長のための産業政策や中小企業支援策など)
・類似した行政分野の調整(ゲリラ豪雨対策としての河川整備と下水道整備など)

つまり、二重行政の防止策はすでに地方自治法に存在します。大阪市を廃止する理由はありません。