15条の
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。



72,73条の
内閣総理大臣は行政各部を指揮監督、官吏に関わる事務の掌理する事

を参照するから要は
•内閣総理大臣の管轄の行政機関の指揮監督と明記されてるから任命選考の権利はある
•これに対して意を唱える事は国民の代表である国会が選定した総理の選定、罷免権を侵害することなる

って話だよ