>>468 >>468
>内閣に職務に関する条文がなぜ人権条項の国民固有の公務員の任免権に関わるのか?68条で国務大臣の任免権は総理にあり総理大臣の任命は天皇、罷免は内閣不信任しかない

それは根本から間違ってる、何故ならお前は

>そもそも人権としての参政権を定めた15条と議院内閣制を定めたのが72条と73条だぞw

15条の意味合いを参政権を定めただけのものと曲解してるからだよ
実際は公務員全体の地位と制度の基本理念も謳ってる条文なのにそこだけ都合よくオミットすんなw

公務員全体の基本理念を謳ってるんだから選考、罷免は公務員全体を指す言葉なので当然内閣の職務と関係するわけ

本とか云々以前に15条の条文読めてない、誰かの解説いっちょ噛みしただけでしょ?