>>487
まじでいっちょ噛みで一面的な話だけが全てだと思ってんだなw
まず条文読めアホw

第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

この部分が根拠で公務員の労働基本権の制限を認めた最高裁判例もあるのにまじで何いってんの?