>>488
その裁量が狭まるっていうのも条文上明記されてるのはあくまで内閣は推薦権を持たないって部分に集約されるものでしかないよ

17条もあくまで任命にかかる話で一般的な公務員の任命権者の選考を排除するようなものではない
意味合いとしては「学術以外の理由で任命する事はないよ」って意味でしかないのでここから「学術以外の理由で拒否できない」って言うのは飛躍が過ぎる